金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第139_13条吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等

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原文整理テーマ別まとめ
合併/株式会社金融商品取引所の合併の手続ステップ 1 / 1 株式会社金融商品取引所の合併の手続株式会社金融商品取引所の合併の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第139_13条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十三吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

一次情報