金融商品取引法 / テーマ別まとめ

合併/会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会員金融商品取引所どうしが合併する場合の手続を定めた条文です。存続する形の吸収合併と、新しく取引所を作る新設合併の2種類があり、それぞれ契約で定めるべき事項が決められています。

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
区分結果契約で定める主な事項
吸収合併一方が存続、一方が消滅当事者の名称・住所、効力発生日等
新設合併両方消滅し新法人を設立消滅所の名称・住所、新設所の目的等
  • 吸収合併の効力発生日その他の事項は内閣府令で定める内容を含む(第137条二号)。
  • 新設合併設立会員金融商品取引所の理事長・理事・監事となる者の氏名その他の事項は内閣府令で定める内容を含む(第138条四号)。
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会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併について、条文は何を定めているか。

第137条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約吸収合併の契約で決める事項を定める1項・2号判例なし
  • 存続する取引所と消滅する取引所の名称・住所を契約に記載する
  • 合併の効力が生じる日(効力発生日)を契約に記載する
  • 効力発生日以外に内閣府令で定める事項も契約に記載する
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第138条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約新設合併の契約で決める事項を定める1項・4号判例なし
  • 消滅する取引所の名称・住所を契約に記載する
  • 新設する取引所の目的・名称・主たる事務所の所在地を記載する
  • 新設する取引所の定款事項や、理事長・理事・監事となる者の氏名等も記載する
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第137条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約) 詳細ページ
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十七条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
金融商品取引法 第138条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約) 詳細ページ
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十八条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
四新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項
出

一次情報

原文ママ

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