会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会員金融商品取引所どうしが合併する場合の手続を定めた条文です。存続する形の吸収合併と、新しく取引所を作る新設合併の2種類があり、それぞれ契約で定めるべき事項が決められています。
| 区分 | 結果 | 契約で定める主な事項 |
|---|---|---|
| 吸収合併 | 一方が存続、一方が消滅 | 当事者の名称・住所、効力発生日等 |
| 新設合併 | 両方消滅し新法人を設立 | 消滅所の名称・住所、新設所の目的等 |
会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併について、条文は何を定めているか。
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