金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第138条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
合併/会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併ステップ 1 / 1 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第138条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十八条会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
四新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項

一次情報