金融商品取引法 / テーマ別まとめ

取引情報蓄積機関等/取引情報の保存及び報告等

取引情報の保存及び報告等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、金融商品取引法における清算集中等取引情報・非清算集中等取引情報の提供義務と、提供できない場合の記録・保存・内閣総理大臣への報告義務、そして取引情報蓄積機関による保存・報告・公表の仕組みを整理したものです。金融商品取引清算機関等・金融商品取引業者等・取引情報蓄積機関のそれぞれが何を提供し、何を保存・報告するかを条文ごとに確認できます。

取引情報の保存及び報告等
主体情報の種類通常時の対応提供できない場合
金融商品取引清算機関等清算集中等取引情報取引情報蓄積機関等へ提供記録・保存し内閣総理大臣へ報告
金融商品取引業者等非清算集中等取引情報取引情報蓄積機関等へ提供記録・保存し内閣総理大臣へ報告
取引情報蓄積機関提供を受けた取引情報記録作成・保存内閣総理大臣へ報告(閲覧措置で代替可)
取引情報蓄積機関報告対象の取引情報取引の規模等を公表―
内閣総理大臣提供困難時に報告された取引情報取引の規模等概要を公表―
  • 「提供できない場合」とは災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合をいう
  • 記録・保存すべき事項や報告・公表の方法・対象事項は内閣府令で定められる
  • 「取引情報」は投資者保護のため内閣府令で定める取引に関する情報をいう
  • 「清算集中等取引情報」は取引情報のうち金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引等に係るものをいう
  • 「非清算集中等取引情報」は取引情報から清算集中等取引情報を除いたものをいう
  • 指定外国取引情報蓄積機関も取引情報蓄積機関と並んで提供・報告の相手方となる場合がある
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取引情報の保存及び報告等

取引情報の保存及び報告等について、条文は何を定めているか。

第156_63条金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等清算機関等は清算集中の取引情報を提供する3項判例なし
  • 取引情報蓄積機関等へ清算集中等取引情報を提供する義務がある
  • 災害等で提供できない時は記録を作成・保存し内閣総理大臣へ報告
  • 対象は清算機関等が債務を負担した取引に関する情報に限られる
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第156_64条金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等取引業者等は非清算集中の取引情報を提供する2項判例なし
  • 清算集中等取引情報を除いた非清算集中等取引情報を提供する義務がある
  • 提供できない場合は記録を作成・保存し内閣総理大臣へ報告
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第156_65条取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告蓄積機関は受け取った取引情報を保存・報告する3項判例なし
  • 提供を受けた取引情報について記録を作成し保存する
  • 保存した取引情報を内閣総理大臣へ報告する
  • 電子的に閲覧できる措置を講じれば報告したものとみなされる
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第156_66条取引情報の公表蓄積機関と内閣総理大臣が取引情報を公表する2項判例なし
  • 蓄積機関は報告対象の取引についてその規模等を公表する
  • 内閣総理大臣も提供困難時に報告された取引の規模等概要を公表する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_63条(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等) 詳細ページ
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等)
第百五十六条の六十三金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。次項及び次条において同じ。)に対し、清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、金融商品取引清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3第一項及びこの項の「取引情報」とは、投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前二項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するものをいう。
金融商品取引法 第156_64条(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等) 詳細ページ
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)
第百五十六条の六十四金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。)を提供しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
金融商品取引法 第156_65条(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告) 詳細ページ
(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
第百五十六条の六十五取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、第百五十六条の六十三第一項及び前条第一項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3取引情報蓄積機関が、前項の規定による報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
金融商品取引法 第156_66条(取引情報の公表) 詳細ページ
(取引情報の公表)
第百五十六条の六十六取引情報蓄積機関は、前条第二項の規定による報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
2内閣総理大臣は、第百五十六条の六十三第二項又は第百五十六条の六十四第二項の規定による報告を受けた取引情報に係る取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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