取引情報の保存及び報告等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、金融商品取引法における清算集中等取引情報・非清算集中等取引情報の提供義務と、提供できない場合の記録・保存・内閣総理大臣への報告義務、そして取引情報蓄積機関による保存・報告・公表の仕組みを整理したものです。金融商品取引清算機関等・金融商品取引業者等・取引情報蓄積機関のそれぞれが何を提供し、何を保存・報告するかを条文ごとに確認できます。
| 主体 | 情報の種類 | 通常時の対応 | 提供できない場合 |
|---|---|---|---|
| 金融商品取引清算機関等 | 清算集中等取引情報 | 取引情報蓄積機関等へ提供 | 記録・保存し内閣総理大臣へ報告 |
| 金融商品取引業者等 | 非清算集中等取引情報 | 取引情報蓄積機関等へ提供 | 記録・保存し内閣総理大臣へ報告 |
| 取引情報蓄積機関 | 提供を受けた取引情報 | 記録作成・保存 | 内閣総理大臣へ報告(閲覧措置で代替可) |
| 取引情報蓄積機関 | 報告対象の取引情報 | 取引の規模等を公表 | ― |
| 内閣総理大臣 | 提供困難時に報告された取引情報 | 取引の規模等概要を公表 | ― |
取引情報の保存及び報告等について、条文は何を定めているか。
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