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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_65条(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
第百五十六条の六十五取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、第百五十六条の六十三第一項及び前条第一項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3取引情報蓄積機関が、前項の規定による報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
一次情報
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