総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
信用格付業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける仕組みになっており、この章の総則部分は登録の申請方法、登録簿への記載、登録拒否事由、登録後の変更届出義務を定めています。実務担当者は、申請書に記載・添付すべき事項と、変更が生じた際の届出期限を把握しておく必要があります。
| 条文 | 事項 | 期限 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 66条の27 | 登録 | ― | 内閣総理大臣の登録を受けられる |
| 66条の28 | 登録の申請 | ― | 商号・役員等を記載し申請書提出 |
| 66条の29 | 登録簿への登録 | ― | 拒否事由なければ登録・縦覧 |
| 66条の30 | 登録の拒否 | ― | 拒否事由該当なら登録拒否 |
| 66条の31 | 変更の届出 | 2週間以内/遅滞なく | 記載事項の変更を届出 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。