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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_29条(登録簿への登録)
(登録簿への登録)
第六十六条の二十九内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_29条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。