連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結株主資本等変動計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結株主資本等変動計算書の記載方法と区分表示の基本ルールを定めています。様式の指定と、純資産の部を株主資本・その他の包括利益累計額・株式引受権・新株予約権・非支配株主持分に分けて表示する枠組みを整理しています。

総則
条定めの内容ポイント
295条記載方法・様式様式第二十四号による
296条区分表示5分類に分けて記載
296条科目の整合性前期末・当期末と一致
  • 様式の具体的な書式内容そのものは条文に記載がない(様式第二十四号を参照する形)。
  • 科目の整合性は、前連結会計年度末の連結貸借対照表と当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表が対象。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第295条中間連結株主資本等変動計算書の記載方法記載方法は様式第二十四号による2項判例なし
  • 中間連結株主資本等変動計算書の記載方法はこの章の定めによる
  • 様式は様式第二十四号を使う
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第296条中間連結株主資本等変動計算書の区分表示純資産を5区分に分けて表示する2項判例なし
  • 株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権、非支配株主持分に分類
  • 項目ごとに適切に区分し、その内容を示す名称の科目で表示する
  • 科目・項目は前期末の連結貸借対照表・当期末の中間連結貸借対照表と整合させる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第295条(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第二百九十五条中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第296条(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示) 詳細ページ
(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第二百九十六条中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。