連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第295条中間連結株主資本等変動計算書の記載方法

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中間連結株主資本等変動計算書/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第295条(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第二百九十五条中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。

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