連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結株主資本等変動計算書/注記事項

注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結株主資本等変動計算書に関する注記事項として、発行済株式・自己株式・新株予約権等・配当の4項目を定めています。いずれも財務諸表等規則や本規則の他の条文の規定を準用したうえで、年度決算用の期間表現を中間期用の表現に読み替える形をとっています。具体的にどの事項を記載するかは、準用元の条文の内容によります。

注記事項
注記事項対象中間期への読み替え根拠条文
発行済株式に関する注記発行済株式期首・期末を中間期表現に財表等規則106条1項
自己株式に関する注記自己株式期首・期末を中間期表現に財表等規則107条1項
新株予約権等に関する注記新株予約権・自己新株予約権期末・財務諸表名を中間期表現に本規則79条
配当に関する注記配当事業年度を中間期表現に財表等規則109条1項
  • 各注記は財務諸表等規則等の規定を準用する形式で定められている
  • 具体的な記載事項自体は準用元の条文(財表等規則106条・107条・109条、本規則79条)に定められている
  • 新株予約権等の注記は読み替え箇所が第1項第3号・第4項、第3項、第4項・第5項第1号の複数にわたる
  • 配当の注記では「翌事業年度」が「当中間連結会計期間の末日後」に読み替えられる
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注記事項

注記事項について、条文は何を定めているか。

第303条発行済株式に関する注記発行済株式の注記を中間期表現に読み替え1項判例なし
  • 財務諸表等規則106条1項を準用する
  • 「当事業年度期首」は「当連結会計年度期首」に読み替え
  • 「当事業年度末」は「当中間連結会計期間末」に読み替え
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第304条自己株式に関する注記自己株式の注記を中間期表現に読み替え1項判例なし
  • 財務諸表等規則107条1項を準用する
  • 「当事業年度期首」は「当連結会計年度期首」に読み替え
  • 「当事業年度に」は「当中間連結会計期間に」に読み替え
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第305条新株予約権等に関する注記新株予約権等の注記を中間期表現に読み替え1項判例なし
  • 第79条〈新株予約権等に関する注記〉を新株予約権・自己新株予約権に準用する
  • 「連結会計年度末」は「中間連結会計期間末」等に読み替え
  • 「連結財務諸表」は「第二種中間連結財務諸表」に読み替え
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第306条配当に関する注記配当の注記を中間期表現に読み替え1項判例なし
  • 財務諸表等規則109条1項を準用する
  • 「当事業年度」は「当中間連結会計期間」に読み替え
  • 「翌事業年度」は「当中間連結会計期間の末日後」に読み替え
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第303条(発行済株式に関する注記) 詳細ページ
(発行済株式に関する注記)
第三百三条財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第304条(自己株式に関する注記) 詳細ページ
(自己株式に関する注記)
第三百四条財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第305条(新株予約権等に関する注記) 詳細ページ
(新株予約権等に関する注記)
第三百五条第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第306条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第三百六条財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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