注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間連結株主資本等変動計算書に関する注記事項として、発行済株式・自己株式・新株予約権等・配当の4項目を定めています。いずれも財務諸表等規則や本規則の他の条文の規定を準用したうえで、年度決算用の期間表現を中間期用の表現に読み替える形をとっています。具体的にどの事項を記載するかは、準用元の条文の内容によります。
| 注記事項 | 対象 | 中間期への読み替え | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 発行済株式に関する注記 | 発行済株式 | 期首・期末を中間期表現に | 財表等規則106条1項 |
| 自己株式に関する注記 | 自己株式 | 期首・期末を中間期表現に | 財表等規則107条1項 |
| 新株予約権等に関する注記 | 新株予約権・自己新株予約権 | 期末・財務諸表名を中間期表現に | 本規則79条 |
| 配当に関する注記 | 配当 | 事業年度を中間期表現に | 財表等規則109条1項 |
注記事項について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。