連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第304条自己株式に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
中間連結株主資本等変動計算書/注記事項ステップ 1 / 1 注記事項注記事項について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第304条(自己株式に関する注記)
(自己株式に関する注記)
第三百四条財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

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