連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結損益計算書における営業外収益・営業外費用の表示方法と、そこから経常損益金額を算定する方法を定めています。営業外収益・費用はいずれも項目ごとに科目名を付けて掲記するのが原則で、一定の少額項目は一括表示も認められます。経理担当者が中間連結損益計算書を作成・確認する際の区分基準として整理しています。

営業外収益及び営業外費用
区分表示方法一括表示の基準科目例
営業外収益収益ごとに科目を掲記総額の20%以下は一括可受取利息・受取配当金など
営業外費用費用ごとに科目を掲記総額の20%以下は一括可支払利息・売却損など
経常損益金額営業損益+収益-費用―経常利益金額/経常損失金額
  • 一括表示は義務ではなく、20%以下の項目についてまとめて掲記することが認められるという扱い
  • 支払利息には社債利息を含めて表示する
  • 経常損益金額は営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額
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営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

第164条営業外収益の表示方法営業外収益は科目ごとに区分して表示1項判例なし
  • 受取利息・配当金・持分法投資利益など項目ごとに科目名を付ける
  • 金額が営業外収益総額の20%以下なら一括表示も可能
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第165条営業外費用の表示方法営業外費用も科目ごとに区分して表示1項判例なし
  • 支払利息(社債利息を含む)・有価証券売却損などを区分表示
  • 金額が営業外費用総額の20%以下なら一括表示も可能
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第166条経常損益金額の表示営業外損益を加減して経常損益を算定1項判例なし
  • 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益・費用の総額を加減する
  • 算出した額を経常利益金額又は経常損失金額として記載する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第164条(営業外収益の表示方法) 詳細ページ
(営業外収益の表示方法)
第百六十四条営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第165条(営業外費用の表示方法) 詳細ページ
(営業外費用の表示方法)
第百六十五条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第166条(経常損益金額の表示) 詳細ページ
(経常損益金額の表示)
第百六十六条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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