営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間連結損益計算書における営業外収益・営業外費用の表示方法と、そこから経常損益金額を算定する方法を定めています。営業外収益・費用はいずれも項目ごとに科目名を付けて掲記するのが原則で、一定の少額項目は一括表示も認められます。経理担当者が中間連結損益計算書を作成・確認する際の区分基準として整理しています。
| 区分 | 表示方法 | 一括表示の基準 | 科目例 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 収益ごとに科目を掲記 | 総額の20%以下は一括可 | 受取利息・受取配当金など |
| 営業外費用 | 費用ごとに科目を掲記 | 総額の20%以下は一括可 | 支払利息・売却損など |
| 経常損益金額 | 営業損益+収益-費用 | ― | 経常利益金額/経常損失金額 |
営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。
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