連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第164条営業外収益の表示方法

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原文整理テーマ別まとめ
中間連結損益計算書/営業外収益及び営業外費用ステップ 1 / 1 営業外収益及び営業外費用営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第164条(営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)
第百六十四条営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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