連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結キャッシュ・フロー計算書/中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結キャッシュ・フロー計算書は、通期の連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法を準用して作成します。あわせて、現金及び現金同等物の中間期末残高が中間連結貸借対照表のどの科目に対応するかを注記する必要があります。

中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
項目通期の規定中間期での読み替え
準用の範囲第84条〜第89条中間連結でも同様に適用
純利益の用語税金等調整前当期純利益税金等調整前中間純利益
純損失の用語税金等調整前当期純損失税金等調整前中間純損失
参照する計算書連結損益計算書中間連結損益計算書
対象会社の呼称連結財務諸表提出会社第一種中間連結財務諸表提出会社
  • 準用対象は連結財務諸表規則第84条〜第89条で、その具体的な記載内容自体はこの2条には書かれていない。
  • 読み替えは第84条第2号(イ・ハ含む)と第88条第2項に限定されている。
  • 注記が必要なのは現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表科目との関係のみ。
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中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

第185条営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等通期の作成ルールを中間用の用語に置き換えて準用1項判例なし
  • 第84条〈営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法〉〜第89条〈連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法〉の記載方法をそのまま中間連結にも使う
  • 当期純利益・当期純損失は中間純利益・中間純損失と読み替える
  • 連結損益計算書は中間連結損益計算書、連結財務諸表提出会社は第一種中間連結財務諸表提出会社と読み替える
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第186条中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項現金同等物の残高と貸借対照表科目の対応を注記1項判例なし
  • 現金及び現金同等物の中間期末残高を記載する
  • その金額が中間連結貸借対照表のどの科目に対応するかを注記する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第185条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 詳細ページ
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第百八十五条第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第186条(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 詳細ページ
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第百八十六条中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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