連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第185条営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等

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原文整理テーマ別まとめ
中間連結キャッシュ・フロー計算書/中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法ステップ 1 / 1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第185条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第百八十五条第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

一次情報