中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間貸借対照表/資産

資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間貸借対照表の資産の部について、流動資産・固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)・繰延資産への分類と、それぞれに属する資産の範囲・掲記のしかたを定めています。流動資産は科目ごとの区分表示と5%基準による細分掲記が求められ、固定資産・繰延資産は一括表示を原則としつつ資産総額の5%を超えるものは区分掲記します。また、引当金・減価償却累計額・減損損失累計額の表示方法は、いずれも財務諸表等規則の規定を準用して定められています。

資産
区分表示方法5%基準の有無引当金・償却累計額等の表示
流動資産科目ごとに区分掲記その他のうち5%超は別掲記引当金の表示あり
有形固定資産一括又は項目区分で掲記5%超は区分掲記減価償却・減損累計額を表示
無形固定資産一括又は項目区分で掲記5%超は区分掲記償却・減損累計額を表示
投資その他の資産一括又は項目区分で掲記5%超は区分掲記引当金の表示あり
繰延資産一括又は項目区分で掲記規定なし償却累計額を表示
  • 有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産・繰延資産の5%基準は、有形固定資産に関する16条2項の規定を準用したもの。
  • 流動資産の「一年内」は、中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日を基準に判定する。
  • 引当金・減価償却累計額・減損損失累計額の表示は、いずれも財務諸表等規則の規定を準用している。
  • 財務諸表等規則の「財務諸表提出会社」「連結財務諸表」は、それぞれ「中間財務諸表提出会社」「中間連結財務諸表」に読み替える。
  • 第15条・第25条はいずれも削除されている。
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資産

資産について、条文は何を定めているか。

第11条資産の分類資産を流動・固定・繰延に3区分する1項判例なし
  • 固定資産はさらに有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に分ける
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第12条各資産の範囲各資産の範囲は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 各区分の資産の範囲は財務諸表等規則の規定を準用する
  • 一年内の判定は中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日で判断
  • 「財務諸表提出会社」は中間財務諸表提出会社と読み替える
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第13条流動資産の区分表示流動資産は8つの科目に区分して表示3項・8号判例なし
  • 現金及び預金・受取手形・売掛金など8科目に区分して掲記する
  • 各科目の中で別掲が適当なものは細分掲記できる
  • その他のうち資産総額の5%を超えるものは別掲記が必要
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第14条流動資産に係る引当金の表示流動資産の引当金表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則20条を準用して引当金を表示する
  • 用語は中間財務諸表提出会社・中間連結財務諸表に読み替え
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第15条削除された条文1項判例なし
第16条有形固定資産の区分表示有形固定資産は一括または項目別に掲記2項判例なし
  • 原則は一括表示だが、項目に分けて掲記してもよい
  • 資産総額の5%を超えるものは他と区分して掲記する
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第17条減価償却累計額の表示有形固定資産の減価償却累計額の表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則25条・26条を準用して減価償却累計額を表示
  • 用語は中間財務諸表提出会社・中間連結財務諸表に読み替え
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第17_2条減損損失累計額の表示有形固定資産の減損損失累計額の表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則26条の2を準用して減損損失累計額を表示
  • 用語は中間財務諸表提出会社・中間連結財務諸表に読み替え
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第18条無形固定資産の区分表示無形固定資産は一括または項目別に掲記2項判例なし
  • 原則は一括表示だが、項目に分けて掲記してもよい
  • 資産総額の5%を超えるものは他と区分して掲記する
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第19条無形固定資産の償却・減損累計額表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則30条を準用して減価償却累計額・減損損失累計額を表示
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第20条投資その他の資産の区分表示投資その他の資産は一括または項目別に掲記2項判例なし
  • 原則は一括表示だが、項目に分けて掲記してもよい
  • 資産総額の5%を超えるものは他と区分して掲記する
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第21条投資その他の資産に係る引当金の表示投資その他の資産の引当金表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則34条が準用する20条〈投資その他の資産の区分表示〉により引当金を表示する
  • 用語は中間財務諸表提出会社・中間連結財務諸表に読み替え
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第22条繰延資産の区分表示繰延資産は一括または項目別に掲記2項判例なし
  • 原則は一括表示だが、項目に分けて掲記してもよい
  • 資産総額の5%を超えるものは他と区分して掲記する
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第23条繰延資産の償却累計額の表示を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則38条を準用して償却累計額を表示する
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第24条担保資産の注記担保に供している資産の注記を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則43条を準用して担保資産の注記を行う
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第25条削除された条文1項判例なし

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第11条(資産の分類) 詳細ページ
(資産の分類)
第十一条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条(各資産の範囲) 詳細ページ
(各資産の範囲)
第十二条財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の五まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条(流動資産の区分表示) 詳細ページ
(流動資産の区分表示)
第十三条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一現金及び預金
二受取手形
三売掛金
四リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。次号において同じ。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
六有価証券
七たな卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。)
八その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14条(流動資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(流動資産に係る引当金の表示)
第十四条財務諸表等規則第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15条 詳細ページ
第十五条削除
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16条(有形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(有形固定資産の区分表示)
第十六条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条(減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(減価償却累計額の表示)
第十七条財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17_2条(減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(減損損失累計額の表示)
第十七条の二財務諸表等規則第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第18条(無形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(無形固定資産の区分表示)
第十八条無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第十六条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第19条 詳細ページ
第十九条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第20条(投資その他の資産の区分表示) 詳細ページ
(投資その他の資産の区分表示)
第二十条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第十六条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第21条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二十一条財務諸表等規則第三十四条において準用する同令第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条(繰延資産の区分表示) 詳細ページ
(繰延資産の区分表示)
第二十二条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第十六条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第23条 詳細ページ
第二十三条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第24条(担保資産の注記) 詳細ページ
(担保資産の注記)
第二十四条財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第25条 詳細ページ
第二十五条削除
出

一次情報

原文ママ

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