中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第12条各資産の範囲

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中間貸借対照表/資産ステップ 1 / 1 資産資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条(各資産の範囲)
(各資産の範囲)
第十二条財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の五まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

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