中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/中間純利益又は中間純損失

中間純利益又は中間純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の第52条・第52条の2・第53条は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額から中間純利益金額又は中間純損失金額を算定する方法と、その開示のために必要な注記事項を定めています。法人税等の記載方法に加え、1株当たり中間純利益(損失)金額と潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の注記についても規定しています。

中間純利益又は中間純損失
項目記載する内容記載場所注記の要否
中間純利益金額等(52条)税引前金額に法人税等を加減税引前中間純利益の次本文に記載(注記ではない)
1株当たり中間純利益等(52条の2)1株当たり金額と算定基礎—注記が必要
潜在株式調整後1株当たり利益(53条)潜在株式の権利行使を仮定した金額52条の2の注記の次注記必要(条件で省略可)
  • 法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額は一括記載も可能(その場合は注記が必要)
  • 更正・決定等による納付税額又は還付税額は原則区分掲記、重要性が乏しければ含めて表示可
  • 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後に株式併合・分割があった場合、その旨と前事業年度期首に行われたと仮定した旨を追加注記
  • 潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後金額が1株当たり中間純利益を下回らない場合、中間純損失の場合は、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の記載は不要でその旨のみ記載
  • 1株当たり中間純利益等及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の注記は、中間連結財務諸表を作成している会社では記載不要
1

中間純利益又は中間純損失

中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。

第52条中間純利益金額又は中間純損失金額法人税等を加減し中間純利益を算出4項・2号判例なし
  • 税引前中間純利益(損失)の次に法人税等を記載
  • 法人税等調整額(税効果の調整分)も併記
  • 両方をまとめて記載する場合は注記が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第52_2条一株当たり中間純損益金額に関する注記1株当たり中間純利益等の注記を義務化3項・2号判例なし
  • 1株当たり中間純利益・純損失と算定根拠を注記
  • 期中に株式併合・分割があればその旨と前期首仮定を注記
  • 中間連結財務諸表を作る会社はこの注記が不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第53条潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記潜在株式調整後1株当たり利益の注記を規定4項・2号判例なし
  • 潜在株式の権利行使を仮定した1株当たり金額を算定・注記
  • 併合・分割時はその旨と前期首仮定を追加注記
  • 潜在株式なし・希薄化なし・純損失の場合は記載省略しその旨のみ記載
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条(中間純利益金額又は中間純損失金額) 詳細ページ
(中間純利益金額又は中間純損失金額)
第五十二条次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用による前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 詳細ページ
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第五十二条の二一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
3前二項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 詳細ページ
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第五十三条潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
3前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。
4前三項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。