中間純利益又は中間純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の第52条・第52条の2・第53条は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額から中間純利益金額又は中間純損失金額を算定する方法と、その開示のために必要な注記事項を定めています。法人税等の記載方法に加え、1株当たり中間純利益(損失)金額と潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の注記についても規定しています。
| 項目 | 記載する内容 | 記載場所 | 注記の要否 |
|---|---|---|---|
| 中間純利益金額等(52条) | 税引前金額に法人税等を加減 | 税引前中間純利益の次 | 本文に記載(注記ではない) |
| 1株当たり中間純利益等(52条の2) | 1株当たり金額と算定基礎 | — | 注記が必要 |
| 潜在株式調整後1株当たり利益(53条) | 潜在株式の権利行使を仮定した金額 | 52条の2の注記の次 | 注記必要(条件で省略可) |
中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。
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