中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第52_2条一株当たり中間純損益金額に関する注記

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中間損益計算書/中間純利益又は中間純損失ステップ 1 / 1 中間純利益又は中間純損失中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第五十二条の二一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
3前二項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

一次情報