この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第五十二条の二一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
3前二項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。