金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第41条株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任

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権限の委任ステップ 1 / 1 権限の委任権限の委任について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第41条(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十一条長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
二法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知
三法第二十七条の三十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十第三項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2長官権限のうち、法第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
4前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

一次情報