金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

権限の委任

権限の委任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法に基づき金融庁長官に与えられている権限の一部は、金融商品取引法施行令の規定により証券取引等監視委員会や財務局長・福岡財務支局長等に委任されています。委任先や対象範囲は権限の種類ごとに条文で個別に定められており、免許・認可の付与や取消しなど重要な処分は長官委任の対象から外されています。実務担当者は、届出や問い合わせの窓口がどの機関になるかを確認する際にこの整理を参照してください。

権限の委任
区分委任先権限の内容根拠条文
除外金融庁長官(委員会等に委任せず)免許・認可の取消し等の重い処分第37条の3
検査等証券取引等監視委員会取引等の公正確保に係る検査等第38条
検査等証券取引等監視委員会公正確保以外の検査等第38条の2
開示財務局長等企業内容等の開示第39条
開示財務局長等公開買付けの開示第40条
開示財務局長等大量保有報告の開示第41条
開示財務局長等電子開示手続の特例等第41条の2
開示財務局長等重要情報の公表第41条の3
業者監督財務局長等金融商品取引業者等第42条
業者監督財務局長等業者の主要株主第42条の2
業者監督財務局長等登録金融機関第43条
業者監督財務局長等指定親会社第43条の2
団体監督財務局長等協会第43条の3
団体監督財務局長等金融商品取引所第43条の4
団体監督財務局長等取引所等の株主第43条の5
団体監督財務局長等取引所持株会社等第43条の6
  • 検査等の権限を委任した場合でも、緊急時等は金融庁長官が自ら行うことを妨げない規定が複数ある(第38条の2、第39条6項、第40条2項等)
  • 内国会社か非居住者か、資本金額や上場の有無により委任先の財務局長が異なる場合がある(第39条、第41条、第42条の2等)
  • 支店等に関する権限は本店等所在地の財務局長に加え、支店等所在地の財務局長も行える場合がある(第42条、第43条、第43条の3~第43条の6)
  • 一部の権限は「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に委任され、対象の具体的範囲は内閣府令による(第39条5項、第40条1項等)
  • 委員会に委任された権限のうち、報告・資料提出命令や緊急検査は金融庁長官が自ら行うことを妨げない場合がある(第38条、第38条の2)
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権限の委任

権限の委任について、条文は何を定めているか。

第37_3条金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限委員会に委任しない権限を列挙1項・22号判例なし
  • 免許・認可の付与や取消し等の重い処分は長官委任から除外
  • 業務停止命令など閣議決定を経る処分も除外対象
  • 一部の通知も委任除外に含まれる
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第38条証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任取引等の公正確保に係る検査権限を委員会委任12項・15号判例なし
  • 業者等への報告・資料提出命令や検査権限を証券取引等監視委員会に委任
  • 対象は有価証券売買等の公正確保に関する規定違反の検査等
  • 協会・取引所の自主規制違反行為の調査業務も対象
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第38_2条委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任公正確保以外の検査等権限も委員会に委任4項・3号判例なし
  • 届出書類等に関する長官の検査等権限を原則委員会に委任
  • 緊急性が高い場合等は金融庁長官も自ら行うことができる
  • 届出効力発生前の検査等は一部委任対象から除く
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第39条企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任有価証券報告書等の受理は財務局長へ6項・35号判例なし
  • 内国会社は本店所在地の財務局長(福岡管内は福岡財務支局長)が担当
  • 資本金50億円未満・非上場企業も同様に地元財務局長が担当
  • 緊急時や迅速な開示に資する場合は金融庁長官も行える
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第40条公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任公開買付届出書等の受理は財務局長へ2項・4号判例なし
  • 公開買付届出書・意見表明報告書等の受理を財務局長等に委任
  • 緊急時や適正な公開買付けに資する場合は金融庁長官も行える
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第41条株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任大量保有報告書の受理は財務局長へ4項・3号判例なし
  • 居住者は本店所在地、非居住者は関東財務局長が担当
  • 緊急時や適正な開示に資する場合は金融庁長官も自ら行える
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第41_2条開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任電子開示手続の承認等も財務局長へ委任8項判例なし
  • 開示用電子情報処理組織に関する承認等を各財務局長に分配
  • 対象書類ごとに第39条〈企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任〉・第40条〈公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任〉と同じ管轄の財務局長が担当
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第41_3条重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任重要情報の公表命令等は財務局長へ2項・2号判例なし
  • 報告・資料提出命令や指示・命令の権限を財務局長等に委任
  • 緊急時や適正な公表に資する場合は金融庁長官も行える
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第42条金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任業者の登録・監督権限は財務局長へ7項・51号判例なし
  • 登録申請の受理や登録、処分等を本店所在地の財務局長に委任
  • 特別金融商品取引業者等は支店等所在地の財務局長も対応可
  • 外務員の登録関連は所属業者の本店所在地の財務局長が担当
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第42_2条金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任業者の主要株主に関する権限も委任4項・3号判例なし
  • 対象議決権保有届出書の受理等を財務局長等に委任
  • 報告・資料提出命令や検査は緊急時等は長官も自ら行える
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第43条金融機関に関する権限の財務局長等への委任登録金融機関の監督権限も財務局長へ7項・37号判例なし
  • 銀行等の登録・処分・検査等を本店所在地の財務局長に委任
  • 支店等に関するものは支店等所在地の財務局長も対応可
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第43_2条指定親会社に関する権限の財務局長等への委任指定親会社の検査権限も財務局長へ2項判例なし
  • 支店等・子会社等に関する検査権限を所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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第43_2条指定親会社に関する権限の財務局長等への委任指定親会社の検査権限も財務局長へ2項判例なし
  • 支店等・子会社等に関する検査権限を所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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第43_2条指定親会社に関する権限の財務局長等への委任指定親会社の検査権限も財務局長へ2項判例なし
  • 支店等・子会社等に関する検査権限を所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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第43_2条指定親会社に関する権限の財務局長等への委任指定親会社の検査権限も財務局長へ2項判例なし
  • 支店等・子会社等に関する検査権限を所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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第43_3条協会に関する権限の財務局長等への委任協会に関する権限は財務局長へ委任5項・4号判例なし
  • 外務員の届出受理・命令・聴聞を本店等所在地の財務局長に委任
  • 協会本体への報告・検査権限も主たる事務所所在地の財務局長へ
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第43_3条協会に関する権限の財務局長等への委任協会に関する権限は財務局長へ委任5項・4号判例なし
  • 外務員の届出受理・命令・聴聞を本店等所在地の財務局長に委任
  • 協会本体への報告・検査権限も主たる事務所所在地の財務局長へ
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第43_4条金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任取引所に関する権限も財務局長へ4項判例なし
  • 届出の受理や報告・検査権限を取引所所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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第43_5条株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任取引所の株主に関する権限も委任2項・2号判例なし
  • 届出受理や報告・資料提出命令、検査を財務局長等に委任
  • 居住者は本店所在地、非居住者は関東財務局長が担当
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第43_6条金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任取引所持株会社等への権限も委任3項判例なし
  • 報告・資料提出命令や検査権限を本店所在地の財務局長に委任
  • 緊急時は金融庁長官が自ら行うことも可能
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第37_3条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 詳細ページ
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十七条の三法第百九十四条の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第六十七条の二第二項及び第七十九条の三十一第二項の規定による認可
二法第六十七条の六及び第七十四条第一項の規定による法第六十七条の二第二項の認可の取消し
三法第七十九条の七十六の規定による法第七十九条の三十一第二項の認可の取消し
四法第八十条第一項の規定による免許
五法第百六条の十第一項及び第三項ただし書の規定による認可
六法第百六条の二十六及び第百六条の二十八第一項の規定による法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
七法第百四十八条及び第百五十二条第一項第一号の規定による法第八十条第一項の免許の取消し
八法第百五十二条第一項第二号の規定による閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
九法第百五十五条第一項の規定による認可
十法第百五十五条の六及び第百五十五条の十第一項の規定による法第百五十五条第一項の認可の取消し
十一法第百五十六条の二の規定による免許
十二法第百五十六条の十七の規定による法第百五十六条の二の免許の取消し及び法第百五十六条の十七第二項の規定による法第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
十三法第百五十六条の十九第一項の規定による承認
十四法第百五十六条の二十第一項の規定による法第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
十四の二法第百五十六条の二十の二の規定による免許
十四の三法第百五十六条の二十の十四の規定による法第百五十六条の二十の二の免許の取消し
十四の四法第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可
十四の五法第百五十六条の二十の二十及び第百五十六条の二十の二十二の規定による法第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し
十五法第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
十六法第百五十六条の二十六において準用する法第百四十八条及び法第百五十六条の三十二第一項の規定による法第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
十七法第百九十四条の四第一項第十号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十五号、第二十八号、第三十一号から第三十三号まで、第三十五号、第三十六号、第三十八号の二、第三十八号の三、第三十八号の六、第三十八号の七、第三十九号及び第四十号の規定による通知
十八法第百九十四条の六の三第二号及び第四号の規定による通知
金融商品取引法施行令 第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 詳細ページ
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
3法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
4法第百九十四条の七第二項第二号の三に規定する政令で定める規定は、法第三十五条の三(法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
5法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。
6法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
7法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
8法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
10法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
一法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
四法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定に違反する行為
11法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
12法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
二法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
金融商品取引法施行令 第38_2条(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 詳細ページ
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第三十八条の二法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
三法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
4長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
金融商品取引法施行令 第39条(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
第三十九条長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一法第四条第六項(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
二法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
2長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項及び法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、法第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一の二第二条の十二の四第一項の規定による承認
一の三法第五条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
二法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
三法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
四法第九条第三項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
五法第九条第四項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
六法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
七法第十条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
八法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
九法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
十法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十一法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十二法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
十二の二法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認
十三法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三の二法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の五第十項及び第十七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
十三の三法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認
十四法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
十四の二法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知
十五第四条の二の四第三項の規定による承認
十六法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十六条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十七法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十八法第百九十三条の二第六項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十九法第百九十三条の二第七項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第八項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
3長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
一法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
二法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
三法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
四第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
4長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一法第四条第六項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
二第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
三第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
四第五条の規定による発行者の指定
6前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第40条(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十条長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
二法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知
三法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の二十二第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
四第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項並びに第十三条第二項第二号ハの規定による承認
2前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第41条(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十一条長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
二法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知
三法第二十七条の三十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十第三項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2長官権限のうち、法第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
4前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第41_2条(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
第四十一条の二長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
3長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
6長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
7長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
8長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第四項及び第五項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
金融商品取引法施行令 第41_3条(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)
第四十一条の三長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一法第二十七条の三十七第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十七第二項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
二法第二十七条の三十八第一項の規定による指示及び同条第二項の規定による命令
2前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な重要情報の公表に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第42条(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十二条長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
二法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
三法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
四法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
五法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
六法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理
七法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
八法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
九法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
十法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十一法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十二法第六十三条第二項及び第六十三条の九第一項の規定による届出の受理
十三法第六十三条第五項の規定による縦覧
十四法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十号(法第六十三条の五第一項から第三項まで及び第六十三条の十三第一項から第三項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(法第六十三条の五第六項及び第六十三条の十三第六項の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第六十三条の五第四項及び第六十三条の十三第四項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(法第六十三条の五第五項及び第六十三条の十三第五項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
二法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
三法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
四法第三十一条第一項、第三項及び第七項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、第六十三条第八項及び第十三項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第七項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の十一第一項の規定による届出の受理
五法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
六法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
七法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十六条の三、第六十三条第十二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条の九第九項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
八法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第四十九条の四第二項の規定による承認
九法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十九条の三(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理
十法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条、第六十条の八第一項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第二項、第六十三条の五第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の十三第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分
十一法第五十四条の二、第六十条の八第三項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)、第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告
十二法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号から第二号の三までの規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十三法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十四法第五十七条第二項、第六十条の八第五項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)、第六十三条の五第四項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条の十三第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞
十五法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)、第六十条の八第四項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)、第六十三条の五第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条の十三第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十六法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十七法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十八法第六十三条第九項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
十九法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項及び法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧
二十法第六十五条の三第一項の規定による意見の求め及び依頼の受理
二十一法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
二十二法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十三法第百九十四条の六第二項から第四項までの規定による通知
二十四第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書、第十七条の十第一項ただし書及び第三項ただし書、第十七条の十三の三ただし書、第十七条の十三の四ただし書、第十七条の十三の八ただし書並びに第十七条の十三の九ただし書の規定による承認
二十五第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十六第三十七条第六項の規定による協議
二十七第三十七条第七項の規定による通知
3前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次条第四項、第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十二項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二法第六十四条第五項の規定による登録
三法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五法第六十四条の二第二項の規定による審問
六法第六十四条の四の規定による届出の受理
七法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
金融商品取引法施行令 第42_2条(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)
第四十二条の二長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第三十二条第一項(法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理
二法第三十二条第三項並びに第三十二条の三第一項(法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による届出の受理
三法第五十六条の二第二項及び第五十七条の二十六第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2長官権限のうち法第三十二条の二第一項(法第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3第一項第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4第一項第三号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、金融商品取引業者を子会社とする持株会社又は指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第43条(金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理
二法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録
三法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧
四法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否
五法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加
六法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理
七法第五十五条第一項の規定による登録の抹消
八法第五十七条第一項の規定による審問
九法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。)
十法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号及び第九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項並びに第六十三条の三第一項の規定並びに同条第二項において準用する法第六十三条第八項及び第十三項並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理
二法第四十八条の二第一項及び第二項の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の四第二項の規定による書類及び報告の受理
三法第四十八条の二第三項の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十二項の規定による命令
四法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び第五十四条の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第一項から第三項までの規定による処分
五法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第六項の規定による公告
六法第五十六条の二第一項及び第三項の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の六の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号及び第二号の二の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
七法第五十七条第二項の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第四項の規定による聴聞
八法第五十七条第三項(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第五項の規定による通知
九法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による縦覧
十法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第九項及び第十項の規定による契約書の写しの受理
十一法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十二法第六十五条第二項の規定による支払の命令
十三法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第七号に規定する聴聞に係るもの
十四法第百九十四条の六第二項の規定による通知
十五第十六条の十八ただし書、第十七条の十三の三ただし書及び第十七条の十三の四ただし書の規定による承認
十六第三十七条第六項の規定による協議
十七第三十七条第七項の規定による通知
3前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二法第六十四条第五項の規定による登録
三法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五法第六十四条の二第二項の規定による審問
六法第六十四条の四の規定による届出の受理
七法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
金融商品取引法施行令 第43_2条(指定親会社に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(指定親会社に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の二長官権限のうち法第五十七条の二十三の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融商品取引法施行令 第43_3条(協会に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(協会に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の三長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一法第六十四条の七第五項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理当該届出に係る外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
二法第六十四条の七第七項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による命令法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
三法第六十四条の七第八項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による聴聞法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
四法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち前号に規定する聴聞に係るもの法第六十四条の五第一項第一号又は第二号に該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地
2長官権限のうち法第六十七条の十三の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
3長官権限のうち法第七十五条及び第七十九条の四の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第四号及び第五号の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
5前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
金融商品取引法施行令 第43_4条(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の四長官権限のうち法第百二十一条及び第百二十六条第一項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2長官権限のうち法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。第四十四条第十五項において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融商品取引法施行令 第43_5条(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の五長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一法第百三条の三第一項及び第百六条の十五の規定による届出の受理
二法第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2前項第二号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
金融商品取引法施行令 第43_6条(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任) 詳細ページ
(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の六長官権限のうち法第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
出

一次情報

原文ママ

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