において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、
第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに
第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく
第四条第一項(
第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、
第四条第三項(
第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項及び法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、法第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一の三法第五条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
二法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
三法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法
第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
四法第九条第三項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
五法第九条第四項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
六法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
七法第十条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
八法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
九法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
十法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十一法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十二法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
十二の二法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認
十三法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三の二法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の五第十項及び第十七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞
十三の三法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認
十四法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
十四の二法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知
十六法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十六条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十七法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十八法第百九十三条の二第六項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十九法第百九十三条の二第七項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第八項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表