金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_6条特定有価証券等に係る売付け等の範囲

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有価証券の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 有価証券の取引等に関する規制有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第27_6条(特定有価証券等に係る売付け等の範囲)
(特定有価証券等に係る売付け等の範囲)
第二十七条の六法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一特定有価証券の売付け
二関連有価証券の売付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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