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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第19_4条(経験年数の要件)
(経験年数の要件)
第十九条の四法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
一認可申請者に合併された者
二分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
三認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第19_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。