金融商品取引清算機関等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引清算機関等の認可申請において、外国金融商品市場を開設してきた経験年数の要件を定めています。原則として申請者自身が市場を開設してから3年以上経過している必要がありますが、合併・会社分割・事業譲渡などで前身者の開設期間を引き継いだとみなせる特例も置かれています。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 申請者自身の開設期間が3年以上 |
| 合併(1号) | 合併された者の期間を通算 |
| 会社分割(2号) | 分割で承継した者の期間を通算 |
| 事業譲渡(3号) | 譲渡した者の期間を通算 |
| 準ずる者(4号) | 内閣府令で定める者の期間を通算 |
金融商品取引清算機関等について、条文は何を定めているか。
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