金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

金融商品取引清算機関等

金融商品取引清算機関等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引清算機関等の認可申請において、外国金融商品市場を開設してきた経験年数の要件を定めています。原則として申請者自身が市場を開設してから3年以上経過している必要がありますが、合併・会社分割・事業譲渡などで前身者の開設期間を引き継いだとみなせる特例も置かれています。

金融商品取引清算機関等
類型内容
原則申請者自身の開設期間が3年以上
合併(1号)合併された者の期間を通算
会社分割(2号)分割で承継した者の期間を通算
事業譲渡(3号)譲渡した者の期間を通算
準ずる者(4号)内閣府令で定める者の期間を通算
  • 分割による承継は業務の全部又は一部の承継が内閣府令で定める場合に限られる
  • 事業譲渡による承継も同様に内閣府令で定める場合に限られる
  • 4号の「準ずる者」の範囲は内閣府令で定める
  • 前身者の期間を通算しても、その期間が3年以上でなければ要件を満たさない
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金融商品取引清算機関等

金融商品取引清算機関等について、条文は何を定めているか。

第19_4条経験年数の要件経験年数は原則3年、通算も可2項・4号判例なし
  • 申請者自身が外国金融商品市場を開設してから3年以上経過していることが原則
  • 合併・会社分割・事業譲渡等で前身者の開設期間を通算できる特例がある
  • 通算した期間が3年以上であれば要件を満たす
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第19_4条経験年数の要件経験年数は原則3年、通算も可2項・4号判例なし
  • 申請者自身が外国金融商品市場を開設してから3年以上経過していることが原則
  • 合併・会社分割・事業譲渡等で前身者の開設期間を通算できる特例がある
  • 通算した期間が3年以上であれば要件を満たす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第19_4条経験年数の要件経験年数は原則3年、通算も可2項・4号判例なし
  • 申請者自身が外国金融商品市場を開設してから3年以上経過していることが原則
  • 合併・会社分割・事業譲渡等で前身者の開設期間を通算できる特例がある
  • 通算した期間が3年以上であれば要件を満たす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第19_4条経験年数の要件経験年数は原則3年、通算も可2項・4号判例なし
  • 申請者自身が外国金融商品市場を開設してから3年以上経過していることが原則
  • 合併・会社分割・事業譲渡等で前身者の開設期間を通算できる特例がある
  • 通算した期間が3年以上であれば要件を満たす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第19_4条(経験年数の要件) 詳細ページ
(経験年数の要件)
第十九条の四法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
一認可申請者に合併された者
二分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
三認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
出

一次情報

原文ママ

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