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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第18_5条(一般顧客から除かれる者)
(一般顧客から除かれる者)
第十八条の五法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一適格機関投資家
二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
一次情報
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