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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第15_4条(登録の申請又は届出に係る使用人)
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第十五条の四法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号ロに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
一金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
一次情報
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