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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第69条(役員の選任及びその職務権限)
(役員の選任及びその職務権限)
第六十九条認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、認可協会の事務を監査する。
5役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第69条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。