金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第42条権利者に対する義務

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業務/投資運用業に関する特則ステップ 1 / 1 投資運用業に関する特則投資運用業に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第42条(権利者に対する義務)
(権利者に対する義務)
第四十二条金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
一第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務同号イ又はロに掲げる契約の相手方
二第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
三第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。

一次情報