金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第139条会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約

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合併/会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併ステップ 1 / 1 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第139条(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十九条会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
二吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四効力発生日その他内閣府令で定める事項

一次情報