金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_64条負担金

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金/負担金ステップ 1 / 1 負担金負担金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_64条(負担金)
(負担金)
第七十九条の六十四金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。

一次情報