金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/負担金

負担金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金が行う一般顧客への支払等の業務に充てるため、金融商品取引業者は基金に負担金を納付する義務を負います。負担金の算定方法や納付が遅れた場合の延滞金の割合が条文で定められています。

負担金
項目内容
納付義務所属する基金に負担金を納付
免除定款により通知業者は免除可
算定方法業務規程が定める算定方法による
算定基準財政均衡と差別的取扱いの禁止
延滞金の割合年14.5%
  • 算定方法は、長期的に基金の財政が均衡すること、特定の業者を差別的取扱いしないことに適合させる必要がある。
  • 上記の均衡基準に適合させると会員業者の経営健全性が維持できなくなる場合、一時的に基準に適合しない算定方法を定めることができる。
  • 延滞金は、未納の負担金額に、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ年14.5%を乗じて計算する。
  • この節の実施手続その他必要事項は内閣府令・財務省令に委任されている。
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負担金

負担金について、条文は何を定めているか。

第79_63条投資者保護資金投資者保護資金を設け、使途を限定する2項判例なし
  • 基金は一般顧客への支払等の業務費用に充てる資金を設ける
  • この資金は当該業務の費用に充てる場合以外に使ってはならない
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第79_64条負担金業者は基金に負担金を納付する義務を負う2項判例なし
  • 金融商品取引業者は業務規程の定めにより所属基金へ負担金を納付する
  • 基金は定款の定めにより通知金融商品取引業者の負担金を免除できる
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第79_65条負担金の額の算定方法等負担金の額は業務規程が定める方法で計算する3項・2号判例なし
  • 負担金額は業務規程が定める算定方法により算定される
  • 算定方法は長期的な財政均衡と差別的取扱いの禁止という基準に適合させる
  • 財政均衡基準の適用で経営健全性が保てない場合は一時的に別方法を定められる
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第79_66条延滞金納期限に遅れると延滞金がかかる2項判例なし
  • 業務規程の定める納期限までに未納だと延滞金の納付義務が生じる
  • 延滞金は未納額に納期限翌日からの日数と年14.5%を乗じて算定
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第79_67条内閣府令・財務省令への委任実施の細目は内閣府令・財務省令に委任1項判例なし
  • この節の規定を実施するための手続等は内閣府令・財務省令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_63条(投資者保護資金) 詳細ページ
(投資者保護資金)
第七十九条の六十三基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
2投資者保護資金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
金融商品取引法 第79_64条(負担金) 詳細ページ
(負担金)
第七十九条の六十四金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。
金融商品取引法 第79_65条(負担金の額の算定方法等) 詳細ページ
(負担金の額の算定方法等)
第七十九条の六十五前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
2前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一第七十九条の五十六第一項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
二特定の金融商品取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である金融商品取引業者の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
金融商品取引法 第79_66条(延滞金) 詳細ページ
(延滞金)
第七十九条の六十六金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
2延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
金融商品取引法 第79_67条(内閣府令・財務省令への委任) 詳細ページ
(内閣府令・財務省令への委任)
第七十九条の六十七この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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