金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第67_2条設立の認可

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原文整理テーマ別まとめ
認可金融商品取引業協会/設立及び業務ステップ 1 / 1 設立及び業務設立及び業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第67_2条(設立の認可)
(設立の認可)
第六十七条の二認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。
2金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
一登録金融機関登録金融機関業務
二金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者当該業務

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