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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_64条(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第六十六条の六十四内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_64条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。