金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_53条登録の拒否

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_53条(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十六条の五十三内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
二他に行う事業が公益に反すると認められる者
三高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
四高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
五法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ニ外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
六個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ハ外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
七純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

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