金融商品取引法 / テーマ別まとめ

高速取引行為者/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

高速取引行為を行おうとする者は、原則として内閁総理大臣の登録を受けなければなりません。登録の申請に必要な記載事項・添付書類、登録簿への記載と公衆縦覧、登録拒否事由、登録後の変更届出という一連の手続を整理しています。

総則
区分内容期限
登録義務高速取引行為には登録が必要―
登録申請商号・資本金・役員等を記載し提出―
登録簿への記載登録番号等を記載し公衆縦覧―
登録拒否欠格事由該当や虚偽記載等で拒否―
変更届出(登録事項)商号等の変更を届出2週間以内
変更届出(業務内容)業務内容・方法の変更を届出遅滞なく
  • 登録申請には誓約書・業務内容の書類・定款や登記事項証明書の添付が必要。
  • 定款が電磁的記録の場合は、書類に代えて電磁的記録を添付できる。
  • 登録拒否事由には役員の欠格事由、資本金や純財産額が政令で定める金額未満であることなどが含まれる。
  • 外国法人・外国居住の個人は、国内の代表者や代理人を定めていないと拒否事由になりうる。
  • 金融商品取引業者等・取引所取引許可業者が業として行う場合は登録の対象外となることがある。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第66_50条登録高速取引には内閣総理大臣の登録が必要1項判例なし
  • 高速取引行為を行おうとする者は登録を受けなければならない
  • 金融商品取引業者等・取引所取引許可業者が業務として行う場合は対象外となることがある
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第66_51条登録の申請申請書に商号・役員等を記載して提出3項・11号判例なし
  • 商号、資本金の額、役員氏名、営業所の名称・所在地等を記載する
  • 誓約書、業務内容の書類、定款・登記事項証明書を添付する
  • 定款が電磁的記録なら書面に代えて電磁的記録を添付できる
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第66_52条登録簿への登録登録すると登録簿に記載し公衆に公開2項・2号判例なし
  • 拒否事由がなければ登録簿に登録年月日・登録番号等を記載する
  • 登録簿は公衆の縦覧に供される
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第66_53条登録の拒否欠格事由に該当すると登録を拒否される1項・7号判例なし
  • 役員の欠格事由や資本金・純財産額の不足は拒否事由になる
  • 業務を適確に行う人的構成や体制がないと拒否される
  • 虚偽記載や重要事実の記載漏れも拒否事由になる
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第66_54条変更の届出登録事項の変更は2週間以内に届出3項判例なし
  • 商号や役員等の変更は変更の日から2週間以内に届け出る
  • 業務内容・方法の変更は遅滞なく届け出る
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_50条(登録) 詳細ページ
(登録)
第六十六条の五十金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
金融商品取引法 第66_51条(登録の申請) 詳細ページ
(登録の申請)
第六十六条の五十一前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
五高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六他に事業を行つているときは、その事業の種類
七その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の五十三各号(第二号から第四号まで、第五号ニ及び第六号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第66_52条(登録簿への登録) 詳細ページ
(登録簿への登録)
第六十六条の五十二内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第66_53条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第六十六条の五十三内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
二他に行う事業が公益に反すると認められる者
三高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
四高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
五法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ニ外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
六個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ハ外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
七純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
金融商品取引法 第66_54条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第六十六条の五十四高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
3高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。