総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
高速取引行為を行おうとする者は、原則として内閁総理大臣の登録を受けなければなりません。登録の申請に必要な記載事項・添付書類、登録簿への記載と公衆縦覧、登録拒否事由、登録後の変更届出という一連の手続を整理しています。
| 区分 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 登録義務 | 高速取引行為には登録が必要 | ― |
| 登録申請 | 商号・資本金・役員等を記載し提出 | ― |
| 登録簿への記載 | 登録番号等を記載し公衆縦覧 | ― |
| 登録拒否 | 欠格事由該当や虚偽記載等で拒否 | ― |
| 変更届出(登録事項) | 商号等の変更を届出 | 2週間以内 |
| 変更届出(業務内容) | 業務内容・方法の変更を届出 | 遅滞なく |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。