金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_35条禁止行為

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信用格付業者/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_35条(禁止行為)
(禁止行為)
第六十六条の三十五信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
二格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
三前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

一次情報