金融商品取引法 / テーマ別まとめ

信用格付業者/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

信用格付業者が信用格付業を行ううえで守るべき基本ルールを整理したテーマ。独立した立場での誠実な業務遂行、業務管理体制の整備、名義貸しの禁止、利益相反を防ぐための禁止行為、格付方針等の策定・公表・遵守という5つの規律から構成される。実務では、これらを社内規程・体制に落とし込む際の根拠として参照する。

業務
区分内容根拠条文
誠実義務独立した公正・誠実な業務遂行66条の32
業務管理体制品質管理と利益相反防止の体制整備66条の33
名義貸し禁止自己名義で他人に格付業をさせない66条の34
禁止行為利益相反的な格付提供等を禁止66条の35
格付方針等方針・方法を定めて公表、遵守66条の36
  • 業務管理体制の具体的な内容(人員配置等)は内閣府令に委任されている
  • 禁止行為の対象事項・除外事由(助言の態様等)も内閣府令で定める
  • 「格付関係者」とは信用格付の対象事項に利害を有する者として内閣府令で定める者をいう
  • 格付方針等は変更した場合も改めて定め、公表する必要がある
1

業務

業務について、条文は何を定めているか。

第66_32条誠実義務独立・公正・誠実に業務を行う義務1項判例なし
  • 信用格付業者本人と役員・使用人全員が対象
  • 独立した立場で公正かつ誠実に行動する義務
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第66_33条業務管理体制の整備品質管理と利益相反防止の体制を整備2項判例なし
  • 内閣府令で定める方法で業務管理体制を整備する義務
  • 専門知識・技能を持つ人員配置など品質管理措置を含む
  • 自己や格付関係者の利益優先で投資者を害することを防ぐ措置を含む
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第66_34条名義貸しの禁止自己名義で他人に格付業をさせない1項判例なし
  • 自分の名義を他人に貸して信用格付業を代行させることを禁止
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第66_35条禁止行為利益相反的な格付提供など禁止行為1項・3号判例なし
  • 密接な関係がある格付関係者の利害事項の格付提供を禁止
  • 格付に重要な影響を与える助言をした後の格付提供を原則禁止
  • その他投資者保護に欠ける行為は内閣府令で定める
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第66_36条格付方針等格付の方針・方法を定めて公表する2項判例なし
  • 格付方針等を定めて公表する義務、変更時も同様
  • 定めた格付方針等に従って業務を行う義務
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_32条(誠実義務) 詳細ページ
(誠実義務)
第六十六条の三十二信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
金融商品取引法 第66_33条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第六十六条の三十三信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。
金融商品取引法 第66_34条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第六十六条の三十四信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。
金融商品取引法 第66_35条(禁止行為) 詳細ページ
(禁止行為)
第六十六条の三十五信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
二格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
三前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第66_36条(格付方針等) 詳細ページ
(格付方針等)
第六十六条の三十六信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。