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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第42条(権利者に対する義務)
(権利者に対する義務)
第四十二条金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
一第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務同号イ又はロに掲げる契約の相手方
二第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
三第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第42条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。