金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第3条適用除外有価証券

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企業内容等の開示ステップ 1 / 1 企業内容等の開示企業内容等の開示について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第3条(適用除外有価証券)
(適用除外有価証券)
第三条この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
一第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
二第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
三第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。)
イ次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)
ロ電子記録移転権利
四政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
五前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

一次情報