金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_27条大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株券等の大量保有の状況に関する開示ステップ 1 / 1 株券等の大量保有の状況に関する開示株券等の大量保有の状況に関する開示について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第27_27条(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
第二十七条の二十七株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
一金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等当該金融商品取引所
二流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等政令で定める認可金融商品取引業協会

一次情報