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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第172_10条(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
ロ当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
ロ当該特定勧誘等の相手方の数
2虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第172_10条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。