金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第161条金融商品取引業者の自己計算取引等の制限

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有価証券の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 有価証券の取引等に関する規制有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第161条(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
第百六十一条内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
2前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。
3内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

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