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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_3条(免許の申請)
(免許の申請)
第百五十六条の三前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号
二資本金の額
三本店その他の営業所の名称及び所在地
四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
五会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
六金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一次条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二定款
三会社の登記事項証明書
四業務方法書
五貸借対照表及び損益計算書
六収支の見込みを記載した書類
七未決済債務等(第百五十六条の十一の二第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第四号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。