金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_73条資金運用の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金/財務及び会計ステップ 1 / 1 財務及び会計財務及び会計について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_73条(資金運用の制限)
(資金運用の制限)
第七十九条の七十三基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三その他内閣府令・財務省令で定める方法

一次情報