金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_19条認定の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引業協会/認定投資者保護団体ステップ 1 / 1 認定投資者保護団体認定投資者保護団体について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_19条(認定の取消し)
(認定の取消し)
第七十九条の十九内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
三前条の規定による命令に従わないとき。
四不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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