金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第78_3条認定協会への報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
認定金融商品取引業協会/認定及び業務ステップ 1 / 1 認定及び業務認定及び業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第78_3条(認定協会への報告)
(認定協会への報告)
第七十八条の三会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。
一自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項

一次情報