金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第69条役員の選任及びその職務権限

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第69条(役員の選任及びその職務権限)
(役員の選任及びその職務権限)
第六十九条認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、認可協会の事務を監査する。
5役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。

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