この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_83条(廃業等の届出等)
(廃業等の届出等)
第六十六条の八十三投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したときその相続人
三投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
五投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたときその法人
七事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_83条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。