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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第27_27条(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
第二十七条の二十七株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
一金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等当該金融商品取引所
二流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等政令で定める認可金融商品取引業協会
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第27_27条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。