金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_24条株券保有状況通知書の作成及び交付

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株券等の大量保有の状況に関する開示ステップ 1 / 1 株券等の大量保有の状況に関する開示株券等の大量保有の状況に関する開示について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第27_24条(株券保有状況通知書の作成及び交付)
(株券保有状況通知書の作成及び交付)
第二十七条の二十四前条第三項第二号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。

一次情報